お知らせ
住所不明の「みなし自由脱退手続き」に関する重要なお知らせ

定款第10条第2項から4項の規定に基づき「みなし自由脱退」に関する手続きを行っています。
これは出資金残高証明書など、毎年年度末を持って組合員全員に送付しておりますが、住所不明として戻って来た組合員が2期連続して発生した場合に対象となります。
この公告をもって2026年3月31日(2025年年度末)までは「みなし自由脱退対象者」とし、住所変更などの手続きがなされない場合には2026年4月理事会において「みなし自由脱退者」と脱退手続きを行います。
その後出資金を2年間預り金とし、その間に払い戻し請求に応じることとなっております。現在「みなし自由脱退対象者」は34人となっております。
下記の事項にお心当たりのある方は、「みなし自由脱退者」となっている場合がございますので、
お気づきになられた方は一度ご連絡頂き、ご自身の登録情報についてお確かめください。
※ 住所変更したが届けていない。
※ 出資金残高証明書が届かない。
※「たより」が配送または郵送されていない。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
みやぎ県南医療生活協同組合 理事長 水戸 義裕
【お問い合わせ先】
みやぎ県南医療生活協同組合
電話:0224-57-2328 担当:佐久間智子
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