お知らせ

【重要】令和8年8月以降の健康保険証の取り扱いについて

【重要】8月以降は期限切れの健康保険証では受診できません。

2026年8月1日以降、有効期限が切れた健康保険証では医療機関を受診できなくなります。
これまで、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、一定期間は暫定的な対応が行われていましたが、この取扱いは2026年7月末で終了しました。

8月以降は、期限切れの健康保険証を持参した場合、健康保険証を忘れた場合と同様の扱いとなり、「マイナ保険証」または「資格確認書」で資格確認を行う必要があります。
保険資格が確認できない場合は、医療費を一旦10割負担していただくことになりますので、ご注意ください。

また、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
受診の際は、必ず「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参ください。

保険証についての詳細は、加入されている各種医療保険のサイトよりご確認ください。

また、8月以降の受診方法については、厚生労働省ホームページもあわせてご確認ください。
厚生労働省「資格確認方法について」(外部サイト)

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